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2008年10月7日火曜日

「刑事訴訟法(告訴・告発) 」

刑事訴訟法 (告訴・告発)


第二百三十九条  

何人でも、

犯罪があると思料するときは、

告発をすることができる。

 

官吏又は公吏は、

その職務を行うことにより

犯罪があると思料するときは、

告発をしなければならない。


第二百四十条

 
告訴は、

代理人によりこれをすることができる。

告訴の取消についても、同様である。


第二百四十一条  


告訴又は告発は、

書面又は口頭で検察官又は司法警察員に

これをしなければならない。


 

検察官又は司法警察員は、

口頭による告訴又は告発を受けたときは

調書を作らなければならない。


第二百四十二条

 
司法警察員は、

告訴又は告発を受けたときは、

速やかにこれに関する書類及び証拠物を

検察官に送付しなければならない。

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