「7月31日の大阪高等裁判所の判決は、不当判決でした。」
今回の事例が、
派遣先での業務が
現在も継続して非正規労働者がいるにも関わらず、
派遣先での業務が
全て無くなり全ての非正規労働者が解雇された
「いよぎんスタッフサービス裁判」の最高裁判例
(最高裁判所第一小法廷・横尾和子裁判長
=元社会保険庁長官、元厚生官僚)に
無理やり当てはめて、
現場での違法行為や不当解雇が
許される解釈になっています。
自身の裁判の感想として、
地裁・高裁レベルでは
現在の日本の非正規雇用の現場が
どれだけ違法行為と脱法行為の温床になっているかの
現実が認識出来ておらず、
過去の時代の判例のままで判断が止まっているようです。
(※横尾和子
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E5%B0%BE%E5%92%8C%E5%AD%90 )
(ちなみに、
「いよぎんスタッフサービス裁判」の
松山地方裁判所での裁判長は、
「ハケンの変革 裁判」の
奈良地方裁判所での裁判長と同じ
坂倉充信 裁判官。)
これは映画のワンシーンに例えると、
まさに
「事件は会議室で起きて(る)んじゃない。
現場で起きて(る)んだ!」
という感じです。