今回の事例が、
派遣先での業務が
現在も継続して非正規労働者がいるにも関わらず、
派遣先での業務が
全て無くなり全ての非正規労働者が解雇された
「いよぎんスタッフサービス裁判」の最高裁判例
(最高裁判所第一小法廷・横尾和子裁判長
=元社会保険庁長官、元厚生官僚)に
無理やり当てはめて、
現場での違法行為や不当解雇が
許される解釈になっています。
自身の裁判の感想として、
地裁・高裁レベルでは
現在の日本の非正規雇用の現場が
どれだけ違法行為と脱法行為の温床になっているかの
現実が認識出来ておらず、
過去の時代の判例のままで判断が止まっているようです。
(※横尾和子
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E5%B0%BE%E5%92%8C%E5%AD%90 )
(ちなみに、
「いよぎんスタッフサービス裁判」の
松山地方裁判所での裁判長は、
「ハケンの変革 裁判」の
奈良地方裁判所での裁判長と同じ
坂倉充信 裁判官。)
これは映画のワンシーンに例えると、
まさに
「事件は会議室で起きて(る)んじゃない。
現場で起きて(る)んだ!」
という感じです。
この10月から厚生労働省でも罰則が強化されますが、
以下の3点については今回までの司法の判断も見た上で
早急に厳守化と厳罰化して、
派遣元派遣会社と派遣先企業が通じている
大きな抜け穴ごと塞ぐべきだと感じ、
以下の点について政党関係者の方に連絡済みです。
・事前面接の完全禁止
・就業条件明示書の就業前交付と
非正規雇用労働者本人の書面への自筆同意捺印
(マンパワーの場合は、
保険年金逃れ(厚生年金の標準報酬月額0円改ざん)と
簡単な不当解雇のベースになる
長期募集と登録説明後の
1ヶ月毎の細切れ有期雇用へのすり替え目的で
派遣先での勤務開始後に
意図的に一方的に発行する形で使われています。)
・労働者派遣契約書の就業前交付と
非正規雇用労働者本人の書面への自筆同意捺印
現判決では、
初めから不当解雇し易いような契約内容で
非正規労働者を騙す目的や保険年金逃れ
(厚生年金の標準報酬月額0円改ざん)等の目的で、
募集時や登録説明時と異なる契約に
後出しで勝手にすり替える雇用契約にした上
事前面接やサービス残業などの違法行為や
一方的な派遣切りをしても
派遣元派遣会社と派遣先企業は許されるという
時代遅れのナンセンスな内容になっており、
これでは
今後日本中の非正規雇用問題の
特に派遣切りについて
改善と解決等が不可能な事態になってしまう
重大な危険性があります。
つまり、このままでは
マンパワーの派遣登録者はもちろん
全国で同じように長期募集に応募し登録した後に
1ヶ月毎の細切れ有期雇用契約などにすり替えらえている
派遣労働者は
いつ不当解雇「派遣切り」されても
かまわない事に なってしまうのです。
それは、
今後の日本全国の雇用や経済にも
間違いなく悪影響となる為、
このおかしな流れは必ずくい止めなければいけません。
そして、
私たち自身で善い時代と未来に変えて行く事が必要です。
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