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2008年9月1日月曜日

「福田総理大臣が辞任発表の日。 ハケンの変革 裁判 原告の僕からは、Manpower Inc. の日本法人マンパワー・ジャパンの保険年金逃れ/社会保険料逃れで、雇用保険も遡入加入されたご報告です。」

「福田総理大臣が辞任発表の日。 


僕からは、


Manpower Inc. (NYSE: MAN)の日本法人
マンパワー・ジャパンの
保険年金逃れ/社会保険料逃れで、


雇用保険も遡入加入されたご報告です。」

参考:厚生労働省 徳島労働局 Webサイト 雇用保険について
http://www.tokushima.plb.go.jp/jigyou/koyou/koyou06.html



昨日、8月31日の午前10時頃に


奈良 大和高田公共職業安定所(ハローワーク大和高田)の


雇用保険適用係の担当者の方から


電話連絡があり、


「マンパワー・ジャパン大阪支店管轄の


大阪 梅田公共職業安定所(ハローワーク梅田)により


雇用保険が遡入加入されました。」との事でした。





なお詳しい結果は


書類をお送りいただけるとの事ですので、


書類が到着次第


いつものように


またこちらで報告させていただきます。





 さて、


これで保険年金(雇用保険含む)全ての


Manpower inc. (NYSE: MAN)の日本法人
マンパワー・ジャパンの
保険年金逃れ/社会保険料逃れ分について


政府の各監督機関の現場担当の方々が

マンパワー・ジャパンの本社と大阪支店に

立ち入り調査済みで、


申告から2年分以内の保険年金は


マンパワー・ジャパンの全額負担で


遡入加入済みとなりました。

これらの保険年金逃れ/社会保険料逃れの手口は、
すでに複数のWebサイトなどでも
社会保険労務士などの専門家が違法行為と指摘しています。
この事からも、
Manpower Inc. (NYSE: MAN)の日本法人
マンパワー・ジャパンの社内またはブレーンに
具体的な脱法行為の手法を指示している
保険年金関連の専門家が確実に存在すると予測されます。





次は、いよいよ


時効分(申告から2年分以前)の


マンパワー・ジャパンの
保険年金逃れ/社会保険料逃れについての


不当利得
(未加入の保険年金・半額負担分の利益計上)について


僕の案件だけでなく
日本中の他のマンパワー登録者の方々や


過去とこれまでの違法行為の不当利得化分も含めて、


日本国政府の国税庁と全国の国税局の担当者の方々が


しっかりと回収していただければと思います。

こちらのほうも、
Manpower Inc. (NYSE: MAN)の日本法人
マンパワー・ジャパンの社内またはブレーンに
具体的な脱法行為の手法を指示している
経理関連の専門家が確実に存在すると予測されます。

そして、

今回のマンパワー・ジャパンのルール違反への

厚生労働省の今後のぺナルティ対応の確認も

決して忘れてはいけません。


















 おりしも今晩、


福田総理大臣が辞任発表しましたが


現在の自由民主党幹事長であり、

次の麻生総理大臣(※現時点での僕個人の予想です。)には、


ご自身の親族が派遣会社を経営されている事も含めて


利益追求の為だけに法定書類の偽装や違法行為までして


日本中の地方の経済や雇用を蝕んでいる

大きな原因である精神の貧困層・


非コンプライアンスな派遣会社と企業に対しては、


良貨が悪貨を駆逐するが如く


世界に誇るCOOL JAPANにおける


アニメやコスプレ・アートや音楽 等の

若者文化の良き理解者としても

ぜひとも

敵キャラには

毅然と対して


日本が本当に善くなる為に野党とも連携しつつ

カッコ良く退治していただきたいと思います。



アメリカのサブプライムローン問題に連動した
原油高からの
一連のグローバルな経済変動と資金シフトの流れの影響で、
長年先送りされ続けていた
バブル経済の必然的な清算と言える
国内のセカンドバブル崩壊。

今後の景気悪化の進行と継続に伴い、

例えば業務の実態はアルバイト等の雇用なのに
個人請負の契約となっているような
経費削減の為だけの

保険年金逃れ/社会保険料逃れの事例や
上場企業や大手企業の雇用形態の多くが
非正規雇用である現実からも、
全国に多数潜在している非正規雇用問題の被害が
新たに表面化して確実に増加すると予測されます。



 そして、
もう一つの貧困の原因を
実は自ら進んで作り出している
発想の貧困層も、
現実打開の為の具体的で明確な代替案となる
全国の各地域で新しい雇用や利益を産む

社会貢献度の高い現実的な生産活動や
問題の根本的な改善や解決という
本来の目的では無く

間接的利益を継続確保して
不労所得で存続する事自体が全ての目的になっている
いわゆる「おためごかし」的な内容の
軽率な便乗活動の類が

もしも万が一あるとすれば、
裁判原告である自身の経験からみた
非正規雇用問題の改善と解決に
真剣に取り組んでいる
全国の当事者達の保護と支援と予防という観点からも
淘汰すべき時期に来ているようです。













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