派遣会社マンパワー・ジャパン株式会社の
偽証と標準報酬月額改ざんに関する
複数の書類証拠を提出。」
甲 A12号証
・(マンパワーに登録して
同じ派遣先の
近鉄ケーブルネットワーク株式会社/KCNに
勤務していた同僚の)陳述書
立証趣旨:
「被控訴人マンパワーが、
控訴人以外の派遣労働者に対しても、
労働契約の期間を1ヶ月にするとの
説明をしていない事実」
「派遣労働の期間について特に合意している場合には、
スタッフガイダンスに記載の通り、
被控訴人マンパワー から
更新の意思の確認がなされている事実」
甲 A13号証
・(港社会保険事務所長による)通知書
(「健康保険・厚生年金保険被保険者資格
確認通知の送付について」)
立証趣旨:
「控訴人の資格取得年月日が
「平成17年5月9日」とされている事実」
「本件労働者に関して、港社会保険事務所は、
被控訴人らが主張するような
細切れの契約とはみていない事実」
「被控訴人マンパワーが、
控訴人の保険加入を怠っていた事実」
甲 A14号証
・(厚生労働省Webサイトの)年金加入記録
(控訴人の個人情報を掲載した
ホームページの写し)
立証趣旨:
「控訴人の標準報酬月額に関して、
被控訴人マンパワーが
嘘偽の金額を申告していた事実」
甲 A15号証
大阪労働局雇用保険適用係に提出した)
雇用保険 被保険者資格届出書
立証趣旨:
「労働保険の加入に際して、
被控訴人マンパワーが
控訴人の賃金額について
嘘偽の申告を行っていた事実」
厚生年金の世代間格差、若者の不利改善84%賛成
日経調査
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20081224AT1K2200423122008.html
NIKKEI NET 2008.12.24 (07:14)
0 件のコメント:
コメントを投稿