刑事訴訟法 (告訴・告発)
第二百三十九条
何人でも、
犯罪があると思料するときは、
告発をすることができる。
2
官吏又は公吏は、
その職務を行うことにより
犯罪があると思料するときは、
告発をしなければならない。
第二百四十条
告訴は、
代理人によりこれをすることができる。
告訴の取消についても、同様である。
第二百四十一条
告訴又は告発は、
書面又は口頭で検察官又は司法警察員に
これをしなければならない。
2
検察官又は司法警察員は、
口頭による告訴又は告発を受けたときは
調書を作らなければならない。
第二百四十二条
司法警察員は、
告訴又は告発を受けたときは、
速やかにこれに関する書類及び証拠物を
検察官に送付しなければならない。
0 件のコメント:
コメントを投稿