■「マンパワー・ジャパン株式会社の保険年金逃れ
(厚生年金の標準報酬月額0円改ざん)に関連して
奈良地方裁判所での不当判決後、
これまでの独自調査でわかった事。」
■マンパワーが奈良地裁に証拠提出したタイムシートは、サービス残業の分単位の明細記録が記入される前の段階の不正確なもの。また、詳しい残業時間について私が明らかにしていないとの理由からマンパワーは現在も残業代(の一部を)未払いのまま。
■奈良地裁に証拠提出された「近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)との労働者派遣及び業務委託における当社従業員の稼動状況」についても、当方だけでなく、聞き取り調査によりA氏・B氏・C氏・D氏も同様に保険年金逃れされていた事が判明している。派遣先KCNでの勤務者は、合計53名 (※営業=1ヶ月契約。事務・受付=3ヶ月契約。)。 そのリスト中には、営業職で派遣先(KCN)での勤務が3年となり本来であればKCNが正社員として直接雇用すべきマンパワー登録の派遣労働者も数名存在していた。また、事務職では3年越えで派遣契約して勤務していた労働者派遣法違反の派遣期間に制限がない専門的業務(事務用機器操作)を装った偽装26業種と思われるマンパワー派遣登録者の女性派遣労働者がいた事も判明している。 (※事務1名が3年11ヶ月。受付2名が3年4ヶ月。)
■近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)が、平成18(2006年)1月の奈良労働局の立ち入りの際に当方についての派遣先管理票を紛失したと述べていたことも、マンパワー・ジャパン株式会社と共同で行っている派遣労働者の保険年金逃れが発覚しないように隠蔽工作したものである。派遣先管理票の書類自体が紛失しても、書類作成に使用したコンピュータには元データが必ず保存されており容易にプリントアウトが可能である。
■平成17(2005)年4月28日のKCN役員3名とマンパワー営業担当者とスーパーバイザー(SV)が同席したKCN本社での当方への事前面接は、事前面接が可能な正社員登用向けの紹介予定派遣で行われたコンプライアンスなものではない。奈良地裁では、KCN マンパワー共に労働者派遣法違反の事前面接ではなく業務打ち合わせであるとの主張や証言がされた。しかし、タイムシート記入や銀行口座振込みなどによるマンパワー指定形式の給与支払い(賃金や交通費の精算)が、派遣先KCNでの業務であるにも関わらず一切行われていない賃金未払いがある。実際には違法な事前面接である為、マンパワーは派遣登録者への賃金や交通費を発生させずKCNにも請求しないようにしていた。 これは、他の派遣労働者についても同様である。
■KCN奈良支店で派遣登録者である当方のみがサービス残業していた事実は、マンパワーSVはもちろんKCN奈良支店の複数社員が認めている。しかし、当方が正当な残業代の支払いについて正当な理由と権利により請求し始めてからKCN奈良支店内で陰湿なパワーハラスメントが始まった。
■東京 港 社会保険事務所が行ったマンパワーへの立ち入り調査の際、マンパワー担当者より「(保険年金の加入を)忘れていた。」との発言があった事が明らかになっている。しかし、奈良地裁での裁判開始後の平成18(2006)年4月1日以降に派遣法の期間制限の関係でKCNとマンパワー間の派遣契約が3年越えとなる為に請負契約に切り替えられた際、在籍勤務者を はけんけんぽ に一斉加入させるなど明らかにそれまでの派遣登録者の保険年金加入の必要性を認識しながらも当方の保険年金逃れ分についてこの時点で遡及加入せずにそのまま放置し、裁判中であるにもかかわらず違法な保険年金逃れを隠蔽し続けようとした。
■マンパワーが大阪高裁に新たに証拠提出したKCNへの 派遣先への通知書 には、毎月に渡り保険年金が「無し 加入手続き中」との事実と異なる虚偽記載がある。KCNは、以前からマンパワー派遣登録者でKCN勤務者が(無保険年金で就労しており、違法な保険年金逃れがある)1ヶ月毎の細切れ契約である事実を書類確認の上で認識していた。KCNは、マンパワーに長期募集との虚偽広告を出させ派遣登録時にも虚偽説明をさせた上、KCN本社での違法な事前面接まで行い役員3名が1年以上の長期勤務者のみの募集と事実と異なる虚偽説明まで行った。マンパワーは、KCNとの取引契約継続の為に違法と知りながら保険年金逃れがある1ヶ月毎の細切れ契約を派遣登録者に対して行い続けていた。
■マンパワーとKCNは、当方が当初よりコンプライアンス重視と長期勤務希望である事を知った上で登録採用しながら、自らの取引契約と業務が非コンプライアンスな為に都合が悪くなった。そこで、当方の勤務態度等について双方が虚偽捏造し業務に支障をきたす個人として特定し、国策として総務省の主導で2011年7月24日までが日本全国で業界内で特需景気の期間であるはずのケーブルTVへの加入営業の業務について1ヶ月毎の細切れ派遣契約の労働者派遣契約の期間が終わったとの理由で不当解雇し放逐した。
■マンパワー・ジャパン株式会社の社内には、派遣登録者・請負登録者・契約社員などの全ての稼動データがオンラインで把握出来る情報システム パワーベースJがあり、日本国内のマンパワー・ジャパン株式会社の全社員が入社後の研修初期に必ずレクチャーを受け各自が業務使用するパソコンなどの通信端末からのアクセス使用についてマスターし、業務についている。平成18(2006)年3月31日までのマンパワー・ジャパン株式会社の保険年金逃れ(厚生年金の標準報酬月額0円改ざん)、平成18年(2006)年4月1日以降の当初から長期雇用契約なのに虚偽の2ヶ月間のトライアル試用期間を使用した保険年金逃れ(厚生年金の標準報酬月額0円改ざん)は、マンパワー・ジャパン株式会社の全ての社員が違法行為の存在を知りながら不当利得による利益追求の為に行われている企業ぐるみの組織的なものである。
■マンパワー・ジャパン株式会社が代理人弁護士を通じて2009(平成21)年5月15日新たに大阪高裁に提出した被控訴人 書面(5)の別紙図は本派遣契約の各業務に関する派遣元・派遣先・派遣労働者についての相関図内容には虚偽記載がある。実際に指揮命令にあたっていたのは派遣先KCN奈良支店の社員ではなく、KCN奈良支店で以前よりマンパワー登録の派遣労働者に行われ続けて来たサービス残業に加担し、明らかな違法行為にも関わらず執拗に事実隠蔽を行おうとした派遣元マンパワー・ジャパン株式会社の契約社員SVである。
■マンパワー・ジャパン株式会社の厚生年金は、会社の全支店分の一括加入として 厚生労働省傘下の担当行政機関である東京 港社会保険事務所社会保険適用係に加入手続きする事になっている。担当課への確認によると、非正規雇用労働者の加入についても加入要件が満たされていれば即日加入となる為、加入手続き中との理由で保留扱いされる事は一切無いとの事である。また、当方を初めとする全国のマンパワー・ジャパン株式会社の支店の派遣労働者分の加入申し込みが毎回行われている記録も無いとの事である。マンパワー・ジャパン株式会社の厚生年金保険法違反の保険年金逃れ(厚生年金の標準報酬月額0円改ざん)については、当方が現在行っている不当解雇の地位確認裁判とは論点が異なる別の案件であり、国会議員が国政調査権により厚生労働省等への調査を行う事が可能である。
■マンパワー・ジャパン株式会社は、1966年に日本で始めて設立された外資系人材派遣会社である。厚生労働省は、過去の日本国民の年金加入記録について紙データ以外にマイクロフィルムに変換して記録保管している。厚生労働省が、マンパワー・ジャパン株式会社設立後から現在までの非正規雇用労働者の保険年金の加入履歴について調査する場合、いつの時点からマンパワー・ジャパン株式会社の保険年金逃れ(厚生年金の標準報酬月額0円改ざん)が行われていたのか毎年の登録者数や稼動者数と照らし合わせて見れば容易に判明する。マンパワー・ジャパン株式会社の厚生年金保険法違反の保険年金逃れ(厚生年金の標準報酬月額0円改ざん)については、当方が現在行っている不当解雇の地位確認裁判とは論点が異なる別の案件であり、国会議員が国政調査権により厚生労働省等への調査を行う事が可能である。
■※この調査は、
マンパワー・ジャパン株式会社の現役社員
マンパワー・ジャパン株式会社の元社員、
マンパワー・ジャパン株式会社の現役派遣登録者
マンパワー・ジャパン株式会社の元派遣登録者
などの関係者から寄せられた情報により行われたものです。
■※近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)設立時から
の近鉄日本鉄道株式会社より出向の経営陣による、
非正規雇用を悪用した違法行為などに疑問をお持ちの
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)の現役社員
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)の元社員、
近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)の取引業者
などの関係者の方からの情報堤供もお待ちしております。
■※近鉄ケーブルネットワーク株式会社(KCN)の株主
(近畿日本鉄道株式会社 志摩スペイン村 SONY株式会社
奈良市 生駒市)の皆様からのご意見もお待ちしております。
■引き続き、情報募集中。
(情報源についての個人情報は厳守いたします。)
■ハケンの変革 裁判 サポーター募集中。
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